国内PL保険とPL法
国内PL保険について  海外PL保険Q&A
  PL法 製造物責任法
PL法とは
製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合、  その製造業者が被害者に対して負担する賠償責任のことをいいます。
 ・ 「製造物」とは…製造または、加工された動産  
 ・ 「欠陥」とは…当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること  その目的は、被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することにあります。
  企業が責任を問われる製品の欠陥の種類
 
製品の欠陥 製造上の欠陥 ・原材料、部品、付属品の品質不良
・組立、加工、仕上などの製造工程上の瑕疵。作業ミスや異物混入など
・製品検査上の不備または検査ミス
設計上の欠陥 ・構造、素材、成分などの設計面での安全性の配慮不足
・安全基準、技術基準への不適合
・安全装置、安全ガードが用意されていない、もしくは機能が不充分
・原材料、部品、付属品の選定上の誤り
警告・表示上の
欠陥
・カタログ、パンフレット、取扱説明書などの安全面での内容欠如、不備
・危険を知らせるための警告または警告ラベルの欠如、不備
・安全面に対する宣伝・広告の誇大表現、危険性について誤解を招くおそれのある表現、販売員等の安全面に関する説明の不備、不足
PL法の対象業種とは
製 造 業
(完成品、部品・
原材料メーカー)
一般に部品・原材料メーカーは直接被害者から訴えられるケースは少数ですが、完成品メーカーから求償される可能性があります。
加 工 業
設計面での安全性を配慮しなかった場合は、責任を問われる可能性があります。
販 売 業
ブランド表示者や「発売元」「販売元」のように社会的に実質的な製造業者と認められる場合は対象となります。
輸 入 業
海外の製造業者を直接訴えることは困難なため、輸入業者が対象とされています。

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